外国人技能実習制度の活用をお勧めしています
外国技能実習生制度は国が定めた制度です
  • この制度は国が開発途上国の発展に寄与する目的を持っています。
    そうした国際貢献がやがて日本の国益にもつながると考えられています。
  • 開発途上国では、技能を身に付けた若者が帰国して技能を生かし、
    自国の産業の発展に役立つことが期待されています。
    ※介護の技能実習生 第一団が入国しました

人口9,600万人国民(ベトナム)の
平均年齢が28歳

日本の優れた生産管理や職業技能を世界へ
  • 日本の優れた生産管理や、様々な職業技能は開発途上国の若者にとって大変重要な技能です。
    技能を身に着けた若者は習得した技能を生かして自国の産業発展に役立ち、
    自身の人生にとっても大きな影響をもたらします。

    ※技能実習を3年間無事に終えると、新たな在留資格「特定技能1号」を無試験で取得が可能になります。

現地(ベトナム)にて実習生候補者
と面接

制度を利用した国際貢献とグローバルなビジネス展開を
  • 職業技能を身に着けた開発途上国の若者は、技能を生かした就職や起業するなどのビジネスチャンスにも恵まれます。
    また、技能実習実施企業(技能実習生受け入れ企業)にとっては、実習生の母国でのビジネス展開も検討されています。
  • 実習実施企業や施設(技能実習生受入企業、施設)にとっては、実習生の母国でのビジネス展開も検討されています。

外国人技能実習生導入の形態
  • 監理団体に相談。
  • 監理団体では複数の企業、工場に技能実習生を紹介し、実習生の入国手続きや
    配属前の講習会から日本語教育などを実施します。配属後も巡回して実習生の監理を
    します。
  • 送り出し機関の選択、交渉、候補者の募集、選択から入国申請、入国後の講習、
    2号、3号への移行手続き(試験)など一貫した監理を実施。

面接で合格が決まった技能実習生
内定者

お申し込み受け入れ、実習開始まで

実習生の受け入れにはお時間が必要です

ご相談、お申し込みいただいてから、実際に受け入れを開始するまでには、
入国許可の申請が必要となる為にお時間が必要となります。下図をご参照ください。
また、各ステップ毎にどのような事を行うか、詳しい解説をしていますのであわせてご覧ください。
技能実習生入国後の流れ
  • 日本に入国後1ヶ月間の研修(法令順守、暮らしの知識、配属準備など)が義務付けられています。(研修費用は企業負担)
  • 1ヶ月の研修終了後、各企業に配属されます。配属時には寮、社宅など住まいの説明、案内、社会保険への移行手続き、
    銀行口座開設などを一緒に行い、実習生活がスタートします。
  • 基本的に自炊をします。食事つきの寮の場合も含め、社宅の個人負担分など月額1万円~2万円程度を希望しています。
  • 休日出勤、残業手当などは割増賃金をお願いします。
  • 技能実習生は都道府県で定められた最低賃金をもとに時間給・月給で支払っていただくケースが一般的です。
定められた職種により1年~3年、またさらに2年の実習期間
右の一覧のように、技術実習生が身に付ける技能習得が可能な職種でなければなりません。
(詳しくはお問い合わせ下さい)
職種により1年間~3年間、さらにもう2年間の実習期間が認められます。
  • 農業関係(2職種6作業)
  • 漁業関係(2職種9作業)
  • 建設関係(22職種33作業)
  • 食品製造関係(11職種16作業)
  • 繊維・衣服関係(13職種22作業)
  • 機械・金属関係(15職種29作業)
  • その他(14職種26作業)
  • 空港グランドハンドリング(1職種1作業)
組合等の概要と事業のご紹介
組合の名称
代表者の役職名・氏名
健康生活事業協同組合
代表理事 柴田 誠
組合の所在地
電話番号/FAX
〒107-0052 東京都港区赤坂6-19-53
電話番号 03-5572-7787 FAX 03-5572-6782
設立(組織形成)年月
平成14年8月 東京都認可 14産労商調設第11号
定款変更認可(事業、地区、組合員資格)平成29年3月 関東経済産業局(経済産業省)、
関東地方整備局(国土交通省)、関東農政局(農林水産省)、関東信越厚生局(厚生労働省)
組合員の資格
土木工事業(舗装工事業を除く)、建築工事業(木造建築工事業を除く)、一般土木建築工事業、
大工工事業、とび・土工・コンクリート工事業、鉄骨・鉄筋工事業、左官工事業、塗装工事業、
床・内装工事業、その他の職別工事業、木製建具工事業、電気工事業、機械器具設置工事業、
野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業、パン・菓子製造業、そう(惣)菜製造業、
その他の食料品製造業、オフセット印刷業(紙に対するもの)、食品機械・同装置製造業、
電気計測器製造業、その他の食料・飲料卸売業、燃料小売業、不動産代理業・仲介業、
旅館・ホテル業、自動車整備業又は特別養護老人ホーム(日本標準産業分類に基づく呼び方です)
を行う事業者
組合の注力事業
1. 健康維持増進を目的とする機械器具及び飲食料品の販売あっせん
2. 車輌及び事務用機器の共同購買又は購買あっせん
3. 事業資金の貸付け(手形の割引を含む。)及びその借入れ
4. 経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識
5. 福利厚生に関する事業
6. 組合員の事業に関する事務代行事業
7. 外国人技能実習生共同受け入れ事業
8. 外国人技能実習生受け入れに係る職業紹介事業
 (ベトナム国、ミャンマー国、タイ、インドネシア、中国、カンボジア、他)
組合の地区・団体の活動範囲
東京都、福島県、埼玉県、千葉県、神奈川県、群馬県、茨城県、新潟県、富山県、長野県、静岡県、
愛知県、大阪府、兵庫県、京都府及び香川県
※その他の地域はご相談下さい。
外国人技能実習事業の
監理団体の許可
2017年12月1日 許可取得
 

健康生活事業協同組合 Healthy Life Business Coop

〒107-0052 東京都港区赤坂6-19-53

電話番号 03-5572-7787   FAX 03-5572-6782

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